大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)368 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田中栄蔵並びに被告人の上告趣意は、いずれも量刑不当の主張に帰し刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。(本件自転車に施錠がしてあつたとの事実は原判

決の肯認した第一審判決において認定しなかつたところである)また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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